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農地に関する事
更新日
2009年11月4日 更新
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農地に関する事
関連情報はこちら
農地の転用
農地を農地以外に利用するとき(転用)は、事前に手続きが必要です。
農地の売買・贈与・貸借
農地法第3条(農地の売買・贈与・貸借)、農業経営基盤強化促進法(農地の貸借)については農業委員会(地域振興課内)にご相談下さい。
農業者年金
「農業者年金」とは、国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる制度です。
農地の相続等の届出
農地を相続したときは、農業委員会に届出が必要です。
農業委員会からのお知らせ
農地を取得する際の下限面積の要件が廃止されました
農地の賃借料情報
農地の賃借料情報を公開します。
標準処理期間の設定
市川町農業委員会は農地法第3条許可の標準処理期間を設定しました。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから