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2023年9月7日 更新
農地の売買・贈与・貸借
農地法第3条(農地の売買・贈与・貸借)、農業経営基盤強化促進法(農地の貸借)については農業委員会(地域振興課内)にご相談下さい。

概要

農地の売買・贈与(所有権移転)や貸し借り(権利設定)には法律上(農地法及び農業経営基盤強化法)の手続きが必要です。 農地は誰もが取得することはできません。 所有権移転や権利設定する際には、農業者としての資格要件がありますので、詳細は農業委員会までお問い合わせください。

手続きの内容

(1)農地法による売買・贈与・貸し借りの場合は、申請書類を農業委員会(地域振興課内)まで提出してください。申請書の他に登記事項証明書等、添付書類が必要です。(申請書類、記入例、必要書類一覧表は農業委員会にあります。)
(2)農業経営基盤強化法による貸し借り(利用権)の場合は、申込書を地域振興課まで提出してください。(申込書は地域振興課にあります。)

申請期日・届け出期間

(1)農地法による売買・贈与は、毎月5日が申請書の締め切りです。問題が無ければ、許可書を同月の末頃交付します。
(2)農業経営基盤強化促進法による貸し借り(利用権)は、年2回受付しています。(1回目:4月30日まで 2回目:11月30日まで)

PDFファイルはこちら
農地の売買・贈与・貸借の手続きについて
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農地法第3条の主な許可基準と申請の流れ
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121