本文
サイトの現在位置
2024年3月28日 更新
農地の転用
農地を農地以外に利用するとき(転用)は、事前に手続きが必要です。

◆自分の農地を転用する場合

農地法第4条の許可申請が必要です。

◆農地を購入するなど権利移転を伴う転用をする場合

農地法第5条の許可申請が必要です。

転用の手続き

農業委員会(地域振興課内)に事前に転用できるかどうかをご相談ください。 転用が可能な農地であれば、「農地の転用許可申請書」「農地等の転用のための権利移動許可申請書」に必要書類を添付の上提出してください。 申請書を農業委員会で審議した後、兵庫県に進達し、問題が無ければ許可書が交付されます。

手続きに必要なもの

申請用紙は農業委員会にありますが、登記事項証明書(全部事項証明書)や事業計画図、同意書など複数の添付書類が必要ですので、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。 詳しくは、農業委員会にお問合わせください。

届け出期間・申請期日

毎月5日が申請書の締め切りです。 ※祝祭日の影響により、日程が変更する場合があります。

農地転用事業進捗状況(完了)報告書の提出について

4条・5条の農地の転用が完了した方は、農地転用事業進捗状況(完了)報告書に、異なる方向から撮影した工事完了の写真を添付して農業委員会に提出してください。
また、農地の転用の許可日から3ヶ月後及び1年ごとに工事の進捗状況を農地転用事業進捗状況(完了)報告書を農業委員会に提出してください。

PDFファイルはこちら
【様式】農地転用事業進捗状況(完了)報告書
ファイルサイズ:89KB
完了した場合は、様式中の「進捗状況」を、完了していない場合は、「完了」を削除して提出してください。
転用申請に必要な書類
ファイルサイズ:197KB
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
4条の申請書
ファイルサイズ:17KB
土地の所有権を変更しない転用の場合
5条の申請書
ファイルサイズ:16KB
土地の所有権を変更(譲渡・売買・貸借)して転用する場合
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121