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2023年6月14日 更新
農業委員会からのお知らせ
農地を取得する際の下限面積の要件が廃止されました

農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律により、農地法の一部が改正され、農地を取得する際の「下限面積要件」が令和5年4月1日から撤廃されました。
遊休農地の解消や効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事してもらうための施策の一つとして実施されるものです。
下限面積要件以外は、農地の権利取得に必要な要件の変更はありませんので、農地を売買・贈与・貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

【農地の権利取得に必要な要件】

●全部効率利用要件・・・申請地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作できること
●農作業常時従事要件・・・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(常時の目安は、概ね150日以上)
●地域との調和要件・・・申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
●農地所有適格法人要件・・・申請者が法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

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地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121