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2018年5月2日 更新
農地の賃借料情報
農地の賃借料情報を公開します。

従前の標準小作料制度は廃止されました。これからは、農地の貸人と借人の双方で賃借料を決定していただくことになります。そこで、農地の賃借料を決める際の目安として、以下のとおり、令和3年1月から令和3年12月までに締結された賃貸借における賃借料(10a当たり)をお知らせします。

農地の賃借料

★基盤整備地域(市川町全域)
1.最高額     20,000円/10a
2.最低額        ―  円/10a
3.平均額     20,000円/10a
4.利用状況    水稲ほか
5.デ―タ数     1筆
6.参考(使用貸借)179筆
★未整備地域(市川町全域)
1.最高額        ―  円/10a
2.最低額        ―  円/10a
3.平均額        ―  円/10a
4.利用状況    水稲ほか
5.デ―タ数      0筆
6.参考(使用貸借)239筆


注意事項

1.令和3年1月から令和3年12月までに締結(公告)された賃借料水準(10aあたり)を集計
2.農地区分は町内全域を対象とし、ほ場整備実施田及びそれに準じる田を集計(畑は実績なし)
3.賃借料は農地法による許可及び農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を集計
4.賃借料の物納は除外

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121