本文
サイトの現在位置
2025年2月28日 更新
地域計画
農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月1日から地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を市町村が策定することとなりました。

地域計画について

この計画は、将来にわたって守るべき農地を誰が利用し、守っていくかについてを話し合って決めていきます。
市川町では、町内を4つの地域に分けて計画を策定します。
川辺地区(西川辺・浅野・小畑・東川辺・西田中・北田中・上田中・保喜)
瀬加地区(下瀬加・上瀬加・下牛尾・上牛尾)
甘地地区(甘地・近平・小谷・千原・谷・奥・坂戸)
鶴居地区(澤・美佐・鶴居・神崎・田中・小室・屋形)

地域計画(案)の公告・縦覧

市川町公告第  25  号

 地域農業経営基盤強化促進計画(案)を作成したので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、下記のとおり公告・縦覧する。
 
令和7年2月28日

市川町長  津 田 義 和

1 地域農業経営基盤強化促進計画(案)を作成した地区(集落名)
(1)川辺(西川辺南、西川辺東、浅野、西小畑、東小畑、南小畑、小畑御舟、山根、東川辺中、清水、西田中、北田中、上田中、保喜東、保喜西)
(2)瀬加(山添、瓜生田、畑ヶ中、大門、宮の前、瀬加御船、鬼谷、加茂地、峠、御室、戸安道下、戸安道上、戸安下組、河内下、河内上、河内中、市場、忍辱、下岡、寺家、塩谷、半瀬、岩戸)
(3)甘地(甘地、近平、小谷、千原、谷、奥、坂戸)
(4)鶴居(澤1隣保、2隣保、3隣保、4隣保、5隣保、6隣保、7隣保、8隣保、美佐東、美佐北、美佐西、美佐中、鶴居1番組、2番組、3番組、4番組、5番組、神崎1番組、2番組、3番組、4番組、田中、小室1・2隣保、小室4・5隣保、小室6・7隣保、屋形下、屋形中、屋形上)

2 縦覧場所
   市川町役場 地域振興課

3 縦覧期間・時間
   令和7年2月28日から令和7年3月14日
開庁日の8時30分から17時15分まで

4 意見の申し立て
各計画の案に対する意見については、上記縦覧期間中に利害関係人は、市川町に書面にて意見を提出することができる。

地域計画(案)に対する意見書の提出方法について

意見書の提出先等
(1) 提出先 市川町役場 地域振興課
(2) 提出方法及び提出期限
    郵送、FAX、インターネットによる提出のみとし、電話による意見は受けつけない。
なお、郵送による提出期限は、縦覧完了日の令和7年3月14日の消印のあるものまで、FAX及びインターネットによるものは縦覧完了日の令和7年3月17日中に送信されたものまでとする。
  (郵送)〒679-2392 市川町西川辺165-3 市川町役場 地域振興課
  (FAX)0790-26-1049
  (インターネット)shinkou@town.ichikawa.lg.jp
   
(3) 提出にあたっての留意事項
ア.意見書は地域計画(案)に対する意見以外には提出することはできない。
イ.意見書には、個人の場合にあっては、住所、氏名、職業を、法人の場合にあっては、法人名、代表者名、事業所の所在地を記載すること。
ウ.提出された意見書は、一覧表にしてその内容を公表するものとする。ただし、特定の個人が識別しうる個人情報、財産権等を害するおそれがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せて対応するものとする。
エ.提出のあった意見には個別の回答はせず、地域計画の公告時に、意見の要旨とその処理結果を併せて公告する。
(4) 意見書の処理方法
提出された意見については、必要に応じ地域計画(案)の修正意見として取り入れることとする。なお、その際には、地域農業経営基盤強化促進計画の公告時にその処理結果を公表する。

 瀬加地区

 表題をクリックすると地域計画(案)を縦覧できます。

 川辺地区

 表題をクリックすると地域計画(案)を縦覧できます。

 甘地地区

 表題をクリックすると地域計画(案)を縦覧できます。

 鶴居地区

 表題をクリックすると地域計画(案)を縦覧できます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121