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2020年9月11日 更新
減免について
関連情報はこちら
過疎地域における固定資産税の課税免除について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、「市川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
町税の猶予制度について
町税を一時に納付することが困難な原因や事情がある場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割、分納したりすることもできます。町税につきましてはこのような納税の猶予制度として徴収の猶予及び換価の猶予の制度があります。
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税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893