本文
サイトの現在位置
2022年10月19日 更新
過疎地域における固定資産税の課税免除について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、「市川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 ※取得等とは、取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含みます。

【要件】


1 対象区域(市川町過疎地域持続的発展計画に産業振興促進地域として定められた地域)
  市川町全域

2 対象業種
  製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、
  コールセンター等)、農林水産物等販売業※、旅館業(下宿業を除く)
  ※農林水産物等販売業とは、対象区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料
  若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の方に販売することを
  目的とする事業

3 設備の取得等期間
  令和4年4月1日~令和6年3月31日

4 対象者
  青色申告をしている個人または法人であること

5 対象要件
  租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を
  受けられる設備の取得等であって、その取得価額の合計が次の要件に合致すること

6 取得価額要件(土地の取得費は含まない)
対象業種 資本金規模等
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上※
※資本金の規模が5,000万円超の法人については、新設または増設に限る

【課税免除の内容】


1 課税免除の対象となる固定資産
  家屋:   「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
  償却資産: 「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
  土地:   対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)

2 課税免除を受けられる期間
  対象となる資産について、初めて課税されるべき年度から3年度分

【申請手続き】


1 申請期限
  事業の用に供した日※の翌年の1月31日まで
  ※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで

2 提出書類
  下記の申請書類を税務課に提出してください。
   ・過疎地域における固定資産税課税免除申請書(※)
   ・過疎地域における固定資産税課税免除申請書明細(※)
   ・所得税法又は法人税法に規定する確定申告書の写し及び確定申告書に
    添付した減価償却資産の償却費の計算に関する書類の写し
   ・特別償却設備の所在する家屋全体の平面図、当該土地の平面見取図
   ・対象設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績概要書(※)
   ・該当機械装置用途説明書
   ・製造工程表及び工程別償却資産配置図
   ・家屋の建築確認通知書又は検査済証の写し(該当する場合のみ)
   ・土地・家屋売買契約書の写し(該当する場合のみ)
   ・取替え・更新に伴う増加生産額一覧表(既存施設の取替又は更新の場合)
   ・会社概要の分かるもの(パンフレット・定款)   
   ・旅館業の用に供する設備の取得等の場合は、当該設備に係る旅館業営業許可証の写し
   ・特別償却を行っていない理由書(該当する場合のみ)
   ・その他、町長が必要と認める書類


   (※)こちらの様式については↓よりダウンロードできます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893