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町税の猶予制度について
更新日
2020年4月22日 更新
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町税の猶予制度について
町税を一時に納付することが困難な原因や事情がある場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割、分納したりすることもできます。町税につきましてはこのような納税の猶予制度として徴収の猶予及び換価の猶予の制度があります。
1.徴収猶予
次のような場合で一時に町税を納税することが困難な時は、申請によって徴収が猶予される場合があります。猶予される期間は、原則1年以内です。
① 財産について災害(震災、風水害、火災等)を受け、又は盗難にあったとき
② 納税者またはその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、または負傷したとき
③ 事業を廃止し、または休止したとき
④ 事業について著しい損失を受けたとき
⑤ 上記に該当する事実に類する事実があったとき
⑥ 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
(注意)①~⑤の事情によって猶予を申請する場合、猶予を受けようとする期間の前までに申請する必要があります。
(注意)⑥の事情によって猶予を申請する場合、該当する町税の納期限までに申請する必要があります。
上記の「申請による換価の猶予」のほか、町長の職権による換価の猶予制度があります。
2.換価の猶予
次の全てに該当する場合は、換価の猶予が認められることがあります。猶予される期間は、原則1年以内です。
① 町税が一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
② 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
③ 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないとき
④ 納付すべき町税の納期限から6か月以内に申請書が提出されているとき
猶予が認められた場合
3.徴収猶予の効果
① 最長1年間町税の徴収が猶予されます。
② 新たに督促や差し押さえ、換価等の滞納処分が行われません。
③ すでに差し押さえを受けている場合は、申請により差し押さえが解除される場合があります。
④ 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
4.換価の猶予の効果
① すでに差し押さえを受けている財産の換価が猶予されます。
② 差し押さえにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差し押さえが猶予(又は差し押さえが解除)される場合があります。
③ 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
5.猶予の手続
徴収の猶予、換価の猶予を受けるためには、申請が必要です。申請に必要な書類のほか、徴収の猶予、換価の猶予に関する詳しい内容については、税務課までお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
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