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重度障害者(高齢重度障害者)医療証の交付
更新日
2011年8月12日 更新
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重度障害者(高齢重度障害者)医療証の交付
国民健康保険又は社会保険等のいずれかの健康保険に加入し、健康保険で診療を受けた場合の自己負担を助成します。
対象者
身体障害者手帳1級または2級若しくは療育手帳A判定若しくは精神障害者手帳1級に該当する方。
ただし所得制限があり、平成24年7月1日からは本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割税額の合算額が235,000円未満の方が対象となります。(平成24年6月30日までは本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税額が235,000円の方が対象です。)
手続き内容
資格は身体障害者手帳又は療育手帳の認定における医師の診断のあった日の属する月の初日(医師の診断日が明らかでない場合は手帳交付日の属する月の初日)、又は精神障害者手帳の交付のあった日の属する月の初日となります。転入の時は転入日から該当します。
手続きに必要なもの
健康保険証
印鑑
転入の時は本人、配偶者、扶養義務者の課税証明書
身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者手帳
届け出期間・申請期日
速やかにお願いします。
助成医療費
保険診療費(外来・入院)の自己負担額。
・通院(外来)の一部負担金
1日につき600円(低所得者は400円)が一部負担金となります。医療保険の本来負担(~3割負担)がそれぞれに1日当たり負担額に満たない場合はその額を一部負担とします。また、1保険医療機関等ごとに月2回まで一部負担金を支払います。
・入院一部負担金
医療費の1割が一部負担となります。保険医療機関ごとに2,400円(低所得者は1,600円)が負担の上限額となります。
※同じ医療機関等であっても外来と入院や歯科は別計算となります。また保険の対象とならない費用は自己負担となります。
※県外の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口で自己負担額を支払った領収書を添えて申請手続きをされますと後で払い戻しいたします。(印鑑・健康保険証・医療証・通帳が必要です。)
福祉医療費助成制度における寡婦(夫)控除がみなし適用についてはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから