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2019年1月21日 更新
福祉医療費助成制度における寡婦(夫)控除がみなし適用されます。
平成30年(2018年)9月診療分から、福祉医療費助成制度において寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親を対象に、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなし、所得要件の判定をする取り扱いができるようになりました。未婚の(婚姻歴のない)ひとり親であれば申請により、所得判定が変わる場合があります。
要件等はこちら
要件や申請方法について
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寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
ファイルサイズ:107KB
健康福祉課窓口にあります。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-1049