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2018年8月30日 更新
住宅改修費の支給
住まいの改修にかかった費用を補助するサービスです。小規模な住宅改修費の支給に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割または3割)

たとえばこんなとき…

・住まいの段差をなくしたい
・廊下などに手すりをつけたい

新築時の工事は対象となりません。
工事にかかるまでにご相談ください。(事前審査)

下の6種類の改修が介護保険の対象です。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
  3. 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  5. 和式から洋式への便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事
屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

費用について

利用限度額/20万円まで
(原則1回限り/自己負担1割または2割または3割)

夫婦とも認定を受けていたら?

利用限度額2人分の40万円の住宅改修費の支給費の支給を受けられます。ただし、居室やトイレなど、共用部分については、重複しないように申請します。

施設に入所中に介護保険で改修できる?

原則として施設サービス利用中(病院に入院中)に介護保険の住宅改修費の支給の給付は受けられません。ただし、退所(退院)することが決まっている場合は、事前に介護係に確認したうえで申請をすることはできます。(退所(退院)前に死亡した場合は支給対象外となります。)
※支給は、退所(退院)後となります。

関連情報はこちら
住宅改修の手続きの流れ
住宅を改修するときには、必ず事前にケアマネージャー等にご確認ください。また、複数の業者から見積もりをとることをお勧めします。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989