サイト内検索
検索
ご意見・ご要望・お問い合わせ
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
くらし・手続き
年金
税金
ゴミ・環境・くらし
道路・河川
上・下水道
住宅
消費・生活
届け出・証明
参加・募集
交通
各種相談
選挙
申請書ダウンロード
妊娠・出産・子育て・教育
スポーツ
生涯学習
学校・教育
国際交流
妊娠・出産
こども・福祉
文化
健康・福祉
健康
障害者福祉
高齢者福祉
介護保険
健康保険
防災・消防
防災・消防
災害情報
防災対策情報
防災気象情報
AED設置場所
災害状況
しごと・産業
入札・契約
農業・林業
商工
産業振興
開発
町の紹介
市川町の紹介
町の統計
行政・施策
広報紙
町例規集
町の財政
公共施設
リンク集
観光スポット
特産品
イベント
宿泊施設
アウトドア
役場のご案内
議会
町長室
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
健康・福祉
⇒
介護保険
⇒
住宅改修費の支給
更新日
2018年8月30日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
住宅改修費の支給
住まいの改修にかかった費用を補助するサービスです。小規模な住宅改修費の支給に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割または2割または3割)
たとえばこんなとき…
・住まいの段差をなくしたい
・廊下などに手すりをつけたい
新築時の工事は対象となりません。
工事にかかるまでにご相談ください。(事前審査)
下の6種類の改修が介護保険の対象です。
手すりの取り付け
段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
和式から洋式への便器の取り替え
その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※
屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
費用について
利用限度額/20万円まで
(原則1回限り/自己負担1割または2割または3割)
夫婦とも認定を受けていたら?
利用限度額2人分の40万円の住宅改修費の支給費の支給を受けられます。ただし、居室やトイレなど、共用部分については、重複しないように申請します。
施設に入所中に介護保険で改修できる?
原則として施設サービス利用中(病院に入院中)に介護保険の住宅改修費の支給の給付は受けられません。ただし、退所(退院)することが決まっている場合は、事前に介護係に確認したうえで申請をすることはできます。(退所(退院)前に死亡した場合は支給対象外となります。)
※支給は、退所(退院)後となります。
関連情報はこちら
住宅改修の手続きの流れ
住宅を改修するときには、必ず事前にケアマネージャー等にご確認ください。また、複数の業者から見積もりをとることをお勧めします。
リンクはこちら
受領委任払いについて
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
こちらから