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2018年8月30日 更新
住宅改修の手続きの流れ
住宅を改修するときには、必ず事前にケアマネージャー等にご確認ください。また、複数の業者から見積もりをとることをお勧めします。

1.相談・検討

  • 介護係やケアマネージャーに改修内容が介護保険の対象になるかなどのアドバイスを受けましょう。
    このとき申請に必要な「理由書」の作成をケアマネージャーに依頼しておくとよいでしょう。
    作成費用は無料です。
  • 複数の業者から見積もりを取りましょう。

2.事前申請

介護係に申請をします。
申請に必要な書類
  • 申請書
  • 見積書(工事業者にもらいます。)
  • 工事費内訳書(工事業者にもらいます。)
  • 平面図(工事業者にもらいます。)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーなどが作成)
  • 改修前の写真(日付入り)
  • 被保険者と住宅の所有者が異なる場合(夫婦でも)は、所有者の承諾書が必要です。
  • 被保険者と振込み口座名義が異なる場合(夫婦でも)は、委任状(申請書の裏面)が必要です。
  • 被保険者証、印かん、振込口座がわかるもの

3.工事・支払い

  • 介護保険の対象であると確認された後、着工します。
  • 改修箇所ごとに改修後の写真を撮影してください。(日付入り)
  • 改修費用を全額自己負担して工事業者に支払います。
    (必ず「被保険者名の記入された領収書」と「請求書(工事費内訳書)」をもらってください。)
    被保険者の家族等が自ら改修する場合は材料の購入費が改修費として認められます。

4.払い戻し(工事完了)の手続き

工事が完了したら、介護係に写真や領収書等を提出し、払い戻しの手続きをしてください。

5.払い戻し

20万円を限度として利用者がその1割または2割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し介護係に申請すると、
約1ヶ月ほどで工事代金の9割または8割が支給されます。(償還払い)
(転居または要介護状態区分が3段階以上上がったときは、再度20万円まで支給されます。)

リンクはこちら
介護保険各種申請書と記入例
上記リンクより【介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請書一式】を印刷し、記入押印の上ご提出ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989