本文
サイトの現在位置
2026年10月16日 更新
事業者・給与支払者の方はこちら
従業員の給与から住民税を差し引く(特別徴収)事業者の方はこちら
関連情報はこちら
給与特別徴収に関する様式
給与特別徴収に関する各種様式がダウンロードできます。
個人住民税の特別徴収の推進について
平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893