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個人住民税の特別徴収の推進について
更新日
2012年12月3日 更新
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個人住民税の特別徴収の推進について
平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
特別徴収実施のお願い (平成30年度からの特別徴収一斉指定について)
個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28年2月22日「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」を採択し、平成30年度から、原則としてすべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(天引き)を完全実施していただく、一斉指定の取組を行うこととしました。
今後、県と市町が連携・協力し、事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取組を進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税(県民税・町民税をあわせたものをいいます。)の特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主(給与支払者)の方が従業員の方に代わって、毎月、町に納入していただくものです。
個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆様へ
個人住民税の特別徴収は、地方税法及び町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。
◆ 従業員の方にとっては、下記のようなメリットがあります。
年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む
直接金融機関に出向く手間がなくなる
納付忘れを防げる
特別徴収の方法による納税のしくみ
詳しくは兵庫県のホームページにも掲載がありますので、そちらも併せてご覧ください。
リンクはこちら
兵庫県 個人住民税の特別徴収
兵庫県のサイトが開きます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
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