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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
更新日
2026年9月8日 更新
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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。ついては、本町の証明事項を公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(令和8年9月1日)
PDFファイルはこちら
ふるさと納税の返礼品の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
ファイルサイズ:907KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画政策課 企画政策係 ふるさと納税担当
説明:ふるさと納税
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
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