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母子・父子医療証の交付
更新日
2014年7月2日 更新
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母子・父子医療証の交付
母子・父子医療証は、母子家庭の母子、父子家庭の父子の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担を助成します。
概要
国民健康保険又は社会保険等のいずれかの健康保険に加入している母子家庭の母子、父子家庭の父子の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担を助成しています。対象者は18歳未満の児童を監護する母子(父子)家庭の母(父)等とその児童、両親のいない18歳未満の児童。所得制限があります。(母等・父等・扶養義務者、養育者、養育者がいない場合は本人)
所得制限の限度額は、児童扶養手当法第9条を準用し、同手当が一部支給される基準としています。(低所得者を除く)
◎所得制限の引上げについて
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の所得制限額が引き上げられます。これに伴い、母子家庭等医療の所得制限額も引き上げられます。改正後の所得制限額での判定により、新たに対象となる場合があります。新たに対象となる方につきましては、申請書を10月下旬に郵送します。
手続き内容
母子(父子)家庭等になられた日、又は申請した日の属する月の初日から該当します。
手続きに必要なもの
健康保険証または「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」
母子等になられた理由の申立書
届け出期間・申請期日
速やかにお願いします。
助成医療費
保険診療費(外来・入院)の自己負担額を助成します。
・通院(外来)の一部負担金
1日につき800円(低所得者は400円)が一部負担金となります。医療保険の本来負担(~3割負担)がそれぞれに1日当たり負担額に満たない場合はその額を一部負担とします。また、1保険医療機関等ごとに月2回まで一部負担金を支払います。
・入院一部負担金
医療費の1割が一部負担となります。保険医療機関ごとに3,200円(低所得者は1,600円)が負担の上限額となります。
※同じ医療機関等であっても外来と入院や歯科は別計算となります。また保険の対象とならない費用は自己負担となります。
※県外の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口で自己負担額を支払った領収書を添えて申請手続きをされますと後で払い戻しいたします。(健康保険証または「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」・医療証・通帳が必要です。)
福祉医療費助成制度における寡婦(夫)控除がみなし適用についてはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから