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里道、水路などの払下げについて
更新日
2023年10月20日 更新
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里道、水路などの払下げについて
【 里道、水路などの払下げについて 】
里道、水路などの公共物について、それらの機能を有しておらず将来においても機能回復の必要がないと認められる場合は、その用途を廃止し、隣接する土地の所有者の方へ払下げを行うことができます。
払下げを希望される方は、総務課 財政・契約管財係までご相談ください。
【 用途廃止申請、払下げ申請について 】
機能を有していない公共物で、将来においても機能回復を必要としない公共物については、地元区長(水路管理者)、隣接地所有者などの関係者の同意を得て、用途廃止申請、払下げ申請を行うことができます。
申請には図面の作成や調査などが必要となりますので、一般的には土地家屋調査士などの専門家に依頼する必要があります。
また、払下げを申請する土地代金をはじめ、申請手続きにかかる経費は、申請者の負担となります。
【 払下価格について 】
これまで市川町では、払下価格の算定に統一単価を採用しており、市川町のどの地域でも払下単価を㎡あたり4,600円としておりましたが、令和7年度より固定資産税(宅地)の評価額等を参考にして、㎡あたり2,500円から10,000円の範囲で払下単価を確定し、払下価格を算定します。
払下単価採用年度
払 下 単 価
令和5年度、令和6年度
4,600円 / ㎡
令和7年度から
固定資産税(宅地)の評価額等を参考に
2,500円 / ㎡ ~ 10,000円 / ㎡
【 申請書類等 】
・ 里道、水路などの払下げ手続きの流れ 【PDF】
・ 各申請にかかる必要書類一覧 【PDF】
・ 申請様式 【Word】
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 財政・契約管財係
説明:財政計画、予算編成、財政状況の公表など公有財産等の総括管理、入札及び契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
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