支給額は500,000円(産科医療補償制度加入医療機関ではない出産の場合は、488,000円※)です。
原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。詳細については、医療機関へお問い合わせください。なお、妊娠13週(85日)以降であれば、流産・死産でも出産育児一時金は支払われます。
(社会保険等より同様の一時金が支給される場合は、国民健康保険から支給されません。)
直接支払制度を利用しない場合や出産費用が出産育児一時金に満たなかった場合は、出産後に申請が必要です。
手続きの際は、以下のものをお持ちください。
・保険証または「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」
・通帳(振込先の分かるもの)
・出産費用の領収・明細書の写し
・産科医療補償制度の対象分娩を証するもの
※令和5年4月1日からの出産の場合。
令和5年4月1日より前の出産の場合は、408,000円。