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2024年1月18日 更新
産前産後期間に係る国民健康保険税の減免について

●対象となる方


令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象です。
※妊娠85日以上の分娩が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

●国民健康保険税の減免内容


出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3ヶ月前)から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減免されます。

図解説画像

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額がその世帯の保険税の年額から減免されます。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、国民健康保険税が減免されます。
※国民健康保険税が減免された場合、納め過ぎとなった国民健康保険税は還付又は過去の未納となっている町税に充当されます。

●手続き方法


次の書類をご準備いただき、市川町役場税務課の窓口でお手続きを行ってください。
届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。

・出産(予定)日および単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できる書類
(母子健康手帳や医療機関が発行した証明書等)

・産前産後期間に係る国民健康保険税減免届出書
(下よりダウンロード可能、税務課窓口にもあります。)

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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893