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2016年6月2日 更新
負担限度額認定申請
負担限度額認定申請の手続きをご案内します。

制度の概要

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所、又はショートステイを利用したときの食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっていますが、市町村民税非課税世帯である方については、申請に基づき、負担を軽減しています。

下記の条件を満たす場合は、負担限度額認定申請により、負担する金額が軽減され、限度額までの支払いとなります。
※減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。

適用条件及び上限額(日額)

( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
対象者 食費 居住費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
準個室
生活保護の受給者の方等 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
世帯全員が
市町村民税非課税で
老齢福祉年金受給者の方 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
合計所得金額と年金収入額の合計が
80万円以下の方等
390円 490円
(420円)
370円 820円 490円
合計所得金額と年金収入額の合計が
80万円を超える方等
650円 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので、必ず申請してください。

手続きの流れ

申請用紙 ・平成28年度からの様式(認定期間平成28年8月1日から)
介護保険負担限度額認定申請書(PDF:246KB)
介護保険負担限度額認定申請書書き方(PDF:267KB)
記入上の注意事項 申請書記載例を参考に記入してください。
必要な添付書類等 ・印鑑
・本人及び配偶者のすべての預貯金通帳等の写し(直近2ヶ月以内)
その他 負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。 認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
限度額認定を継続して受けるには、毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。
※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

負担軽減の基準が変わります

◆平成27年8月から、在宅で生活されている方との公平性や、預貯金などを保有し負担能力の高い方に保険料を財源とした負担軽減が行われていることを考慮し、負担限度額認定の適用条件が変更されます。
【変更点】
① 世帯分離していても、配偶者(※1)が市町村民税課税者の場合は対象になりません。
② ①に当てはまらなくても、預貯金等(※2)が単身の場合1,000万円、夫婦(同一世帯以外も含む)の場合2,000万円を超える場合は対象になりません。
※1…内縁関係の者を含みます。
※2…預貯金(普通・定期)や有価証券等をいいます。

◆利用者負担段階の判定に用いる収入には、課税年金収入のみが対象になっておりましたが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金・障害年金)収入も含めて判定することとなります。
詳しくは、厚生労働省の作成した下記のリーフレットをご覧ください。
周知用リーフレット(食費・部屋代の負担軽減の見直し)(PDF:391KB)

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989