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予防接種健康被害救済制度について
更新日
2025年10月14日 更新
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予防接種健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは、予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
リンクはこちら
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省HPより)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
保健福祉センター
説明:健康づくり、老人や母子保健など(保健福祉センター内)
住所:679-2323 市川町甘地323-1
TEL:0790-26-1999
FAX:0790-26-1987
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