【介護係へ申請が必要です】
● 低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
この負担限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。
※介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので必ず申請してください。
● 支給限度額の上限を超えてサービスを利用した場合、こえた分の全額を利用者に負担していただきます。
※超えた分は高額介護サービス費の対象になりません。
★上の表に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
①住民税非課税世帯でも世帯分離をしている配偶者が住民税課税の場合
②住民税非課税世帯(世帯分離をしている配偶者も非課税)
でも預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
※配偶者の範囲…婚姻届を出していない事実婚も含む。ただし、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や
行方不明の場合は対象外