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費用のめやす(1割負担の場合)
更新日
2015年10月19日 更新
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費用のめやす(1割負担の場合)
「在宅サービス」の費用のめやす
要介護度
利用限度額(1ヶ月)
要支援1
5万30円
要支援2
10万4730円
要介護1
16万6920円
要介護2
19万6160円
要介護3
26万9310円
要介護4
30万8060円
要介護5
36万650円
上記の利用限度額で利用できる、「在宅サービス」
訪問介護(ホームヘルパー)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション
短期入所生活介護(ショートステイ)
療養介護(ショートステイ)
福祉用具の貸与
※
上記の利用限度額は全国標準地域のケースで、地域によって限度額の加算があります(市川町は標準です)。
「施設サービス」の費用のめやす
(A)施設サービス費の1割
+
(B)食費
(食材料費及び調理費相当)
+
(C)居住費
(個室料及び光熱水費相当)
+
日常生活費
(理美容代など)
※施設によって異なります。
=
自己負担
(A) 費用のめやす
介護老人福祉施設
●施設サービス費(1割)のめやす(1カ月)
要介護度
従来型個室
多床型
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1
~
要介護5
約1万6,710円
~
約2万4,870円
約1万6,710円
~
約2万4,870円
約1万9,080円
~
約2万7,300円
介護老人保健施設
●施設サービス費(1割)のめやす(1カ月)
要介護度
従来型個室
多床型
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1
~
要介護5
約2万940円
~
約2万7,210円
約2万3,130円
~
約2万9,520円
約2万3,310円
~
約2万9,640円
介護療養型医療施設
●施設サービス費(1割)のめやす(1カ月)
要介護度
従来型個室
多床型
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1
~
要介護5
約1万9,230円
~
約3万4,410円
約2万2,350円
~
約3万7,530円
約2万3,010円
~
約3万8,190円
※
要支援の方は、施設サービスの利用はできません。
介護医療院
●施設サービス費(1割)のめやす(1カ月)
要介護度
従来型個室
多床型
ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要介護1
~
要介護5
約2万820円
~
約3万6,690円
約2万4,090円
~
約3万9,960円
約2万4,600円
~
約4万470円
※
要支援の方は、施設サービスの利用はできません。
(B)食事、(C)居住費の標準負担額
低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
自己負担の上限額(日額)
※
( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
対象者
食費
居住費
従来型
個室
多床室
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
生活保護の受給者の方等
300円
490円
(320円)
0円
820円
490円
世帯全員が
市町村民税非課税で
老齢福祉年金受給者の方
300円
490円
(320円)
0円
820円
490円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方等
390円
490円
(420円)
370円
820円
490円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超える方等
650円
1,310円
(820円)
370円
1,310円
1,310円
【介護係へ申請が必要です】
● 低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
この負担限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。
※介護施設を利用する方は、申請しないと所得段階が決定できませんので必ず申請してください。
● 支給限度額の上限を超えてサービスを利用した場合、こえた分の全額を利用者に負担していただきます。
※超えた分は高額介護サービス費の対象になりません。
★上の表に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
①
住民税非課税世帯でも世帯分離をしている配偶者が住民税課税の場合
②
住民税非課税世帯(世帯分離をしている配偶者も非課税)
でも預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
※配偶者の範囲…婚姻届を出していない事実婚も含む。ただし、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や
行方不明の場合は対象外
関連情報はこちら
負担限度額認定申請
負担限度額認定申請の手続きをご案内します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
こちらから