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2010年1月30日 更新
ケアプランを作る(居宅サービス)
「居宅サービス」を選び事業者を決定したら、居宅介護支援事業者にいる介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプラン(居宅サービスの計画)の作成を依頼します。

※ 施設サービス希望者は施設に直接相談してください。

ケアプランを作る

ケアプランは、自分に合ったサービスを利用するための利用計画書です。自立や生活向上を目標に、どんなサービスを、どのくらい利用するか等をケアマネージャーに依頼し、よく相談しながら作成してもらってください。
※ サービスの利用中要介護状態などの変化がある場合ケアプランの見直しができます。

ケアマネージャーの仕事は

・ 利用者が希望される場合は、要介護(要支援)認定申請の代行手続き
・ サービス利用の相談・アドバイス
・ 各種サービスを月々の利用できる限度額内に収まるようケアプランを作成します。
・ 介護保険で認められたサービスだけでなく、自己負担による追加サービスやボランティアなど利用可能なサービスの全てを含めて計画を立てます。
・ 介護サービス提供機関との連絡・調整

ケアマネージャーってどんな資格の人

原則として、保健・医療・福祉分野で実務経験がある人(医師、歯科医師、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等)で、都道府県知事が行う試験に合格し、一定の実務研修が終了した人です。

どんな事業所にいるの

・ 介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けた「指定居宅介護支援事業所」にいます。
・ 事業所は法人が母体であり、最低でも利用者50人ごとに一人の割合でケアマネージャーが配置されていることが義務付けられています。
・ 法人格がない事業所で市や町が指定した「基準該当居宅支援事業所」にもいます。

ケアプランを作成したら管理はどうするの?

・ ケアプランを立てた後も、毎月利用者や家族と連携を取り、利用者の状態に合ったサービスを提供できるように、サービス事業者との連絡調整や、必要があればサービス計画を変更するなどの対応をします。
・ サービス計画の内容に基づき、毎月、給付管理票(サービスの利用実績票)を作成し、国民健康保険団体連合会に提出し、併せて介護給付の請求も行います。

関連情報はこちら
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
居宅サービス計画を作成又は変更したときに届出ていただく手続きをご案内します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989