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2024年2月20日 更新
軽自動車税
税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税環境性能割」が創設され、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。
 

軽自動車税の概要について

 軽自動車税環境性能割は自動車収得税(県税)が廃止となった代わりに市町村税として創設、課税されます。なお、当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。詳細につきましては、姫路県税事務所自動車税審査・納税課(℡079-233-8260)にお問い合わせください。
 
 軽自動車税種別割は毎年4月1日現在、市川町内に主たる定置場が登録されている原動機付自転車、軽自動車、二輪の小形自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。※所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。

  
  ●軽自動車税環境性能割につきましては、下記の兵庫県のホームページもご参照ください。

税率

1.軽自動車税環境性能割
・課税時期      三輪以上の軽自動車を収得(購入)し、車両の登録時に課税・徴収されます。
・課税対象車両    新車・中古車を問わず収得価格が50万円を超える自家用の三輪以上の軽自動車が対象となります。
・税額の計算方法   軽自動車の収得価格×下の表の収得車両が該当する税率
・税率
燃費基準値達成度等 税率
電気自動車等 非課税
令和2年度燃費基準+80%達成車
令和2年度燃費基準+70%達成車 1.0%
上記以外 2.0%
※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)のことです。
2.軽自動車税種別割
(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
車種 平成27年以前の税率 平成28年以降の税率 車検
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。) 1,000円 2,000円 -
二輪で総排気量が50ccを超え
90cc以下のもの
1,200円 2,000円 -
二輪で総排気量が90ccを超え
125cc以下のもの
1,600円 2,400円 -
三輪以上で総排気量が20ccを超えるもの(ミニカー) 2,500円 3,700円 -
二輪の軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え
250cc以下のもの(側車付のものを含む)
2,400円 3,600円 -
二輪で被けん引自動車(ボートトレーラー) 2,400円 3,600円 必要
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) 1,600円 2,400円 -
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど)
4,700円 5,900円 -
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円 6,000円 必要
ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち,車室を備え、
または輪距が50cmを超えるものをいいます。(屋根付三輪を除きます。)



(2)三輪以上の軽自動車
車種区分 最初の新規検査年月がH27年3月31日までの車両 最初の新規検査年月がH27年4月1日以降の車両※1 最初の新規検査年月から13年が経過した車両※2 車検
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円 必要
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 必要
自家用 7,200円 10,800円 12,900円 必要
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 必要
自家用 4,000円 5,000円 6,000円 必要

※1三輪以上の軽自動車で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、最初の新規検査を受けた年度の
翌年度分に限りグリーン化特例が適応され、税率が軽減されます。
車種区分 本則 電気自動車等
概ね75%軽減
燃費基準A
概ね50%軽減
燃費基準B
概ね25%軽減
三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 - -
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 - -
自家用 5,000円 1,300円 - -
電気自動車等 電気自動車 天然ガス自動車(ポスト新長期規制から窒素酸化物10%低減)
燃費基準A 乗用 令和2年度燃費基準+90%達成車
燃費基準B 乗用 令和2年度燃費基準+70%達成車
燃費基準A・燃費基準Bいずれも平成17年度排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年度排出ガス規制50%達成車に限ります。

※2環境負荷の大きい車両として、税額が上がります。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引自動車は対象から除きます。

●「最初の新規検査年月」とは、「自動車検査証(車検証)」の「初度検査年月」欄に記載されている、初めてナンバープレートの交付を受けた年月のことをいいます。また、燃費性能および排ガス性能は、「自動車検査証」の備考欄に記載されています。

軽自動車税種別割の納期

 毎年4月11日から30日までです。

 ※軽自動車税種別割は自動車税と異なり、月割課税制度はありません。4月2日以降に軽自動車等を所有された場合、当該年度中に新たな軽自動車税種別割はかかりません。一方、4月2日以降に廃車、移転もしくは名義変更登録されても当該年度分の軽自動車税種別割はお支払いいただきます。

軽自動車等の登録・廃車手続き

1. 役場で登録・廃車手続きできる車種
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕用トラクター・作業用フォークリフトなど)
  • ミニカー
 
2. 登録の手続き
  • 原動機付自転車を新規で購入された場合販売店で用意される原動機付自転車登録票をご持参ください。
  • 原動機付自転車を中古で譲り受けられた場合前所有者の原動機付自転車の廃車済証をご持参ください。
 
3. 廃車の手続き
  • 交付されているナンバープレートをご持参ください(返却していただきます)。
    
※紛失等によりナンバープレートが返却できない場合は、「自動車解体・転売顛末書」を提出していただきますので、印鑑(認印可)をご持参ください。(用紙は役場税務課にあります。)
 
4. 軽自動車、二輪の小型自動車の登録・変更・廃車手続き
以下のところで手続きをしてください。 
 
《三輪以上の軽自動車と被けん引自動車の登録・変更・廃車手続き取扱事務所》
軽自動車検査協会 兵庫事務所 姫路支所
〒672-8035 姫路市飾磨区中島福路町3313番地
TEL:050-3816-1848
 
《二輪の軽自動車と二輪の小型自動車の登録・変更・廃車手続き取扱事務所》
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所
〒672-8588 姫路市飾磨区中島福路町3322番地
TEL:050-5540-2067
 
神崎自家用自動車協会の会員の方は、神崎自家用自動車協会で変更・廃車手続きができます。
神崎自家用自動車協会
〒679-2214 神崎郡福崎町福崎新376-3
TEL:0790-22-3124


県外で廃車、登録変更をした時の手続き

 県外で廃車、住所変更、名義変更されたときは「税止め」の税申告の手続きが必要です。
 「税止め」とは市川町で課税されていた「姫路」ナンバーのオートバイ(二輪の軽自動車および二輪の小型自動車)や三輪以上の軽自動車を県外で廃車、もしくは住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、変更登録)された際に市川町での課税を止める手続きのことをいいます。運輸支局での手続きの際、自己申告か、軽自動車協会による代行手続きかを選択してください。自己申告による「税止め」の手続きをする場合は、次のいずれかの書類を市川町役場税務課に持参もしくは郵送してください。

 ●必要書類 下のうちの1点(※は登録された陸運支局の受付印が必要です)
  ・軽自動車税申告書※
  ・軽自動車変更(転出)申告書※
  ・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  ・新ナンバー及び旧ナンバーの自動車検査証のコピー

 ●書類の郵送先
  〒679-2315
  兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3
  市川町役場 税務課 軽自動車税担当(電話0790-26-1012)

 ※4月1日以前に廃車、譲渡の手続きをされたのに課税の通知がされてしまった場合は、「税止め」の手続きが完了していない可能性があります。廃車、住所変更、名義変更の登録日が確認され次第、軽自動車税種別割の課税を取り消ししますので、速やかに「税止め」の手続きをお願いします。必要な書類が揃えられない場合は、軽自動車税担当者にご相談ください。

軽自動車税種別割の減免

 心身障害の程度が、一定以上の方を対象とした軽自動車税種別割の減免制度があります。申請する場合は次のものを用意し、4月1日から納期限の7日前までの間に税務課ヘお越しください。減免できるのは、障害者の方一人に対して一台です。ただし、普通自動車税の減免を受けている方の重複申請はできません。 ※軽自動車税環境性能割の減免につきましては姫路県税事務所自動車税審査・納税課にお問い合わせください。

  1. 手帳(交付されている以下の手帳のいずれか)
  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります)
  1. 検査証
  2. 運転免許証(付き添いの運転者がいる場合、その運転者の免許証)
  3. 印鑑(認印可)
  4. 当該年度の軽自動車税種別割納税通知書・領収書兼納税証明書

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
担当者:税務課 課税係(軽自動車税担当)

〒679-2392市川町西川辺165-3
Tel:0790-26-1012 Fax:0790-26-1049