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2022年4月27日 更新
焼き畑・あぜ焼きに注意
近年、農業の準備などで枯れ草の焼却や、家庭ごみを燃やしていた火が周囲に燃え広がる
『その他火災』が多数発生しています。

家庭のごみ焼きは法律で禁止されているので、絶対にしないでください。



また、焼き畑やあぜ焼きは例外として認められていますが、以下の事を注意してください。

・風の強い日は避ける
・消火の準備をしておく。1人で行わず出来るだけ多人数で行う。
・一度に広範囲に行わず、刈った草等を少しずつ分けて行う。
・火のそばから絶対離れない。
・山林や住宅に延焼する恐れのある場所では行わない。


焼き畑やあぜ焼きの火災は、火入れしている人たちの慣れや慢心が一番の発生原因だと言えます。

市川町内から火災を無くするようご協力をお願いします。

~その他火災による出動件数~

  その他火災件数(火災出動件数)
令和元年度 4件(8件)
令和2年度 3件(8件)
令和3年度 1件(6件)

ダウンロードファイルはこちら
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
ファイルサイズ:31KB
田畑のあぜ焼き、火災と紛らわしい煙を発生させたり、火炎が発生する恐れのある行為を行うときは、事前に消防署に届出が必要です(届出書を消防署又は役場住民環境課に提出してください)。
届出は、消防署へ直接の電話でもかまいません。
なお、ごみなど廃棄物の野外焼却(野焼き)については、廃棄物処理基準に適合した焼却炉を用いて処理する場合を除いて、禁止されています。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893