本文
サイトの現在位置
2023年7月1日 更新
国民健康保険税


 国民健康保険に加入したら、国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)を納めなければなりません。国保税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。
 国保税は、医療分と後期支援金分(以下、「後期分」といいます。)、そして加入者が40歳以上65歳未満の場合は介護分の税額を合算して決定されます。

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割
〔(令和4年中の所得―※基礎控除43万円)×右の税率〕
6.0% 2.5% 2.7%
均等割
〔被保険者1人あたりの額〕
23,800円 9,500円 10,800円
平等割
〔1世帯ごとの額〕
20,000円 7,200円 6,600円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円
~ 計算例 ~
加入者:2人(★2割軽減対象世帯)       
    夫(68歳)・・・年金収入230万円(所得120万円)        
    妻(63歳)・・・年金収入 50万円(所得 0万円)※介護分該当       

【医療分】  所得割・・・(120万円-43万円)×0.060=46,200円       
       均等割・・・ 23,800円×2人×0.8(2割軽減)=38,080円       
       平等割・・・ 20,000円×0.8(2割軽減)=16,000円
       小計 100,200円       
【後期分】  所得割・・・(120万円-43万円)×0.025=19,250円       
       均等割・・・ 9,500円×2人×0.8(2割軽減)=15,200円       
       平等割・・・ 7,200円×0.8(2割軽減)=5,760円         
       小計  40,200円       
【介護分】  所得割・・・ なし       
       均等割・・・ 10,800円×1人×0.8(2割軽減)=8,640円       
       平等割・・・ 6,600円×0.8(2割軽減)=5,280円         
       小計  13,900円       
      
【課税額】    医療分、後期分、介護分で100円未満の端数は切り捨て        
       合計  154,300円
※基礎控除     令和4年の合計所得金額が2,400万円以下の方・・・43万円
                     2,400万円を超え2,450万円以下の方・・・29万円
                     2,450万円を超え2,500万円以下の方・・・15万円

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

 国保税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で1人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。

非自発的失業(離職)者の方への軽減措置

 会社の倒産やリストラなどにより離職(非自発的失業)され、国民健康保険に加入される方については、申請により国保税が軽減されます。
○対 象 者・・・令和4年3月31日以降に離職され、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の離職理由
       コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する65歳未満の方
○軽減内容・・・前年中の給与所得を30%とみなして国保税を算定
○期  間・・・離職の翌日から翌年度末まで
○申請方法・・・ハローワークで発行される『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』、『窓口にお越
       しの方の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)』、『世帯主および
       手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)』
       をお持ちのうえ、税務課で手続きをしてください。

低所得世帯への減額措置

 所得の少ない世帯への軽減措置が行われます。世帯主と世帯に属する国保加入者および※特定同一世帯所属者の令和4年中の所得金額の合計が基準所得を下回る世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
 ただし、世帯主もしくは世帯内の国保加入者に未申告者がいる場合は軽減が適用されません。(所得がない方も申告の必要があります。)
 申告の方法については税務課にお問合せください。

軽減判定の基準所得
軽減の割合
前年所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯 7割減額
前年所得が基礎控除額(43万円)+29万円×(国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割減額
前年所得が基礎控除額(43万円)+53.5万円×(国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割減額
※ 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方のことです。
※ 給与所得者等:被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。
★65歳以上の公的年金等の雑所得については、年金所得から特別控除(15万円)を引いた額が基準所得となります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置

後期高齢者医療制度の実施に伴って発生する負担増に対応するため、一定の条件で経過措置が導入されます。

1. 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った場合
○国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されることにより世帯の人数が減っても、今までと同様の軽減がなされるよう、世帯主が変わらない限り、移行された方を含めた人数と所得を基準として軽減判定を行います。
○国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後に、国民健康保険に残る加入者が1人になった場合、世帯主が変わらない限り、国保税の平等割額(医療分、後期分)が5年間は2分の1減額に、その後3年間は4分の1減額になります。
2. 社会保険等の被扶養者であった65歳以上の方が、新たに国民健康保険に加入される場合
○社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ加入につき、扶養家族であった65歳以上の方(以下、「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入された場合、申請していただくことにより、次のような減免措置を受けることが出来ます。
(1)旧被扶養者の方の所得割は課税されません。
(2)旧被扶養者の方の均等割額はそれぞれの方について資格取得日の属する月以降2年間を経過する月までの間2分の1減免になります。
(3)国保加入者が旧被扶養者だけの場合、平等割額は資格取得日の属する月以降2年間を経過する月までの間2分の1減免になります。
低所得世帯にかかる7割軽減、5割軽減の対象となる世帯については、(2)(3)の適用はありません。

未就学児均等割保険税の減額措置

〇対 象 者 ・・・未就学児
〇減額内容・・・未就学児の均等割額を5割減額

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)があります

世帯主からの年金天引きが行なわれる方は、次に該当する方々です。

~ 特別徴収の対象になる人 ~
 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主の年金受給額が年間18万円以上ある世帯。
 ただし、介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の半分を超える場合は対象外。
 
* 市川町では、納付書で直接納付されていた方について特別徴収を行い、口座振替で納付いただいていた方については、特別徴収を行なわず、従来どおりの納付方法になります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893