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2022年7月22日 更新
不燃物(ブロック・瓦・土など)の処理について
一般家庭から排出される不燃物ごみの受け入れについて

概要

  • 一般家庭から排出される不燃物ごみを受け入れ処分する。
  • 搬入できるごみ
    住宅(自らが居住しているものに限る。)の新築、改築、増築、修繕により発生した不燃物ごみ(瓦、壁土、ブロック片、コンクリート片等(鉄筋は取り除いて下さい。))です。最大径おおむね20cm以下に破砕され、中空状態でないもの。
  • 搬入できないもの
    可燃性物質、木くず、アスベスト類(スレート等)、石膏ボード、燃え殻、ガラス類、金属類、土砂、石、砂、事業所の廃棄物、町外の廃棄物
  • 搬入できる車両
    最大積載量4トン以下です。 (深ボデー車両は搬入禁止)
  • 搬入先
    市川町一般廃棄物埋立最終処分場 市川町上瀬加443 TEL 0790-27-0358
  • 搬入時間
    午前9:00~午前12:00
    午後1:00~午後5:00
    (午前12時から午後1時までの間は昼休みとさせていただきます。)
  • 休場日 
    水曜日、土曜日、日曜日(※)、祝日、お盆休み、年末年始
    (※平成27年4月から第一日曜日も開場しています)
  • 投棄手数料 
    1トン当り 3,000円 

手続き内容

  • 不燃物の処理に関する証明書(2部複写の内、区長控え分は区長宅で保管してください)に区長印を押印していただいた後、処理場用の証明書1部・認印・手数料を持参の上、上瀬加処分場へ直接搬入して頂く。
  • 必ず申請者又はその家族の方が、搬入の手続きをして下さい。
  • 手数料は、当日の最終搬入時に支払をして下さい。
  • 証明書の有効期限は証明日から1週間とします。
  • 申出書及び投棄内容に虚偽又不正を発見した場合は投棄中止及び投棄物の搬出の措置をとる。

手続きに必要なもの

  • 不燃物に関する証明書(区長さんがお持ちです。)
  • 申出者及び搬入者の印鑑
  • 投棄手数料(3000円/1トンあたり)

届け出期間・申請期日

搬入日又は搬入日予定2・3日前後

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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893