本文
サイトの現在位置
2021年12月1日 更新
固定資産税
毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

税額

固定資産の課税標準額×1.4%(税率)
ただし、一定の住宅用地と新築家屋については軽減措置があります。

土地、家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。

市川町が課税している全ての土地や家屋の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ていただくことができます。町内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税者の皆さんに、他の土地や家屋の価格と比較して、自らの土地や家屋の価格が適正であるかどうかを判断していただけます。

1. 縦覧できる内容

「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により縦覧していただきますが、記載内容は次のとおりです。
「土地価格等縦覧帳簿」・・・所在、地番、地目、地積、価格
「家屋価格等縦覧帳簿」・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
なお、土地と家屋のうち、いずれかのみを所有しておられる方は、所有しているほうの縦覧帳簿のみの縦覧となります。
 

2. 縦覧できる人

1月1日現在の納税義務者の方または、納税義務者からの委任状をお持ちの方(代理人) です。縦覧の際は、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。縦覧手数料は無料です。
 

3. 縦覧できる期間、場所

4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで(土、日、祝を除く、平日8時30分~17時15分) 市川町役場 税務課で行っています。

固定資産課税台帳を閲覧できます。

土地または家屋の所有者や借地借家人などの関係者は、該当する土地または家屋の固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧できます。

1. 閲覧できる人  
ア 納税義務者本人または、納税義務者からの委任状をお持ちの方(代理人)
イ 借地人・・・当該権利の目的である土地の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
ウ 借家人・・・当該権利の目的である家屋の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
エ 固定資産の処分を有する権利を有する一定の者・・・当該権利の目的である固定資産税課税台帳を閲覧することができます。
閲覧の際は、本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)または、権利関係の証明できるもの(賃貸借契約書等)も必要です。
 
2. 閲覧できる期間・場所
4月1日から翌年3月31日まで(土、日、祝日、12月29日から1月3日を除く平日8時30分~17時15分) 市川町役場 税務課で行っています。 
 
固定資産の価格に疑問があるときは・・・
固定資産課税台帳に登録されている価格に不服のあるときは、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。
 
納税通知書の内容に疑問があるときは・・・
納税者のみなさんに、納税通知書を郵送(例年5月中旬)します。納税通知書に記載された事項について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、町長に対して異議申し立てをすることができます。

家屋評価について

新築・増築の場合、家屋評価を行います。
  1. 家屋評価は例年、7月から翌年1月までの間に固定資産評価員または評価補助員(税務課職員)が、住宅や倉庫・物置などの家屋を一軒ずつ訪問し、評価を行います。
  2. 家屋が完成されますと、税務課より評価実施のお知らせを郵送します。完成してもお知らせが届かない場合は、税務課 課税係 固定資産税担当までご連絡ください。
  3. 家屋評価の時間は家屋の規模により異なりますが120㎡程の注文住宅で約1時間程度かかります。その際に、設計図面等をご準備ください。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊されたときは、速やかに家屋を取り壊した旨を税務課固定資産税係までご連絡ください。連絡をいただくことにより、翌年度からその家屋には課税されません。なお、取り壊した家屋を登記されている場合は、法務局へも取り壊した旨の登記をしていただくことが必要になります。詳しくは、税務課 課税係 固定資産税担当へお問合わせください。

固定資産税証明関係について

  税務証明に関する申請書のページから様式がダウンロードできます。


※ 固定資産税の内容についてお知りになりたい場合、または、その内容について疑問がある場合は税務担当の窓口におたずねください。
市川町役場 税務課 TEL 0790-26-1012(直通)

リンクはこちら
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等した場合は、「市川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
関連情報はこちら
償却資産の申告について
申告書等がダウンロードできます。
未登記家屋(名義変更関係)
未登記家屋名義変更申請書がダウンロードできます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893