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2009年11月2日 更新
法人町民税
 町内に事務所や事業所などをもつ法人等に課税され、その事業年度に併せて申告をして納付していただきます。税額は均等割と法人税割の合計額です。

1.納税義務者

納税義務者 区分
均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所がある法人
町内に寮や宿泊所等の施設のみがある法人 -
公益法人等や法人でない社団など 収益事業を行うもの
収益事業をおこなわないもの -


2.法人町民税の税額

 法人町民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されています。

均等割
 事務所、事業所を有していた月数に応じて計算します。
法人の区分 税率(標準税率)
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人以下の法人 5万円
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超える法人 12万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下の法人 13万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を越える法人 15万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下の法人 16万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を越える法人 40万円
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下の法人 41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を越える法人 175万円
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超える法人 300万円
 
法人税割
 法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
 
 税率  12.3%( ※ 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分は9.7% ,
           令和元10月1日以後に開始する事業年度分より6.0% )

3.申告と納税

 法人町民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告区分 申告及び納付期限
中間申告(予定申告) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内


4.こんなときには届出を

 設立や解散又は事業所等の新設や廃止等、法人に異動が生じたときは速やかに届出をしてください。提出にあたっては「法人の異動届書」に必要事項を記入のうえ登記簿謄本、定款など異動内容を確認できる書類を添付してください。

PDFファイルはこちら
法人異動届
ファイルサイズ:94KB
法人異動届 記入例
ファイルサイズ:140KB
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本文終わり
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税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893