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2016年1月19日 更新
指定給水装置工事事業者の指定申請について
市川町内において、給水装置の工事を行う場合、指定給水装置工事事業者の指定を受けていただく必要があります。

新規指定の場合

 【指定手数料】
  15,000円
 【提出書類】
  (1)指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  (2)誓約書(様式第2)
  (3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
  (4)給水装置工事主任技術者資格確認書
  (5)給水装置工事主任技術者免状(写し)
  (6)指定給水工事事業者事務所付近見取図
  (7)機械器具調書(別表)
  (8)事務所外観・内観・機器類及び重機等写真
  (9)(法人の場合)定款(原本証明をした写し)
    (個人の場合)住民票(原本)
  (10)(法人の場合)法人登記簿謄本(原本又は原本証明をした写し)
    ※個人の場合、提出の必要はありません。

指定事項の変更の場合

 変更のあった日から30日以内に届け出が必要です。

〈代表者変更〉
 ※個人の場合は、新規の申請となります。
 【提出書類】
  (1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
  (2)誓約書(様式第2)
  (3)定款(原本証明をした写し)
  (4)法人登記簿謄本(原本又は原本証明をした写し)
   ※申請後に、新しい事業者証を、従前の事業者証と引き換えにお渡しいたします。

〈社名の変更〉
 【提出書類】
  (1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
  (2)誓約書(様式第2)
  (3)(法人の場合)定款(原本証明をした写し)
    ※個人の場合、提出の必要はありません。
  (4)(法人の場合)法人登記簿謄本(原本又は原本証明をした写し)
    ※個人の場合、提出の必要はありません。

〈事業所の所在地の変更〉
 【提出書類】
  (1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
  (2)誓約書(様式第2)
  (3)指定給水工事事業者事務所付近見取図
  (4)(法人の場合)法人登記簿謄本(原本又は原本証明をした写し)
    (個人の場合)住民票(原本)

〈主任技術者の変更〉
 【提出書類】
  (1)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
  (2)給水装置工事主任技術者免状(写し)
   ※解任の場合は必要ありません。

廃止、休止及び再開の場合

 廃止及び休止の日から30日以内、再開の場合は再開の日から10日以内に届け出が必要です。

 【提出書類】
  (1)指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11)

各様式のダウンロードはこちら

※下記の様式をダウンロードの際は、保存の後ご使用ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道局 庶務係
説明:水道料金の徴収、契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1017
FAX:0790-26-1913