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2015年1月26日 更新
家畜飼育者は、定期報告書の提出が必要です。
家畜の飼育者は、毎年、2月1日時点の家畜の頭羽数、家畜の衛生管理の状況を県に報告することが義務づけられています。

飼養衛生管理基準とは

 飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の飼養者が家畜伝染病の発生を予防するために、遵守すべき事項が定められたものです。

小規模飼養者の定期報告

 小規模零細な家畜の所有者であっても、その飼養する家畜が家畜伝染病にかかり、感染源となって当該疾病が広範囲にまん延することも考えられるため、定期報告が必要とされています。
ただし、報告内容は飼養する家畜の種類及び頭羽数のみとされています。

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定期報告書
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注意事項
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地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121