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家畜飼育者は、定期報告書の提出が必要です。
更新日
2015年1月26日 更新
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家畜飼育者は、定期報告書の提出が必要です。
家畜の飼育者は、毎年、2月1日時点の家畜の頭羽数、家畜の衛生管理の状況を県に報告することが義務づけられています。
飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法に基づき、家畜の飼養者が家畜伝染病の発生を予防するために、遵守すべき事項が定められたものです。
小規模飼養者の定期報告
小規模零細な家畜の所有者であっても、その飼養する家畜が家畜伝染病にかかり、感染源となって当該疾病が広範囲にまん延することも考えられるため、定期報告が必要とされています。
ただし、報告内容は飼養する家畜の種類及び頭羽数のみとされています。
PDFファイルはこちら
飼養衛生管理基準にかかる定期報告について
ファイルサイズ:298KB
定期報告書
ファイルサイズ:216KB
注意事項
ファイルサイズ:328KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから