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特別警報について
更新日
2013年10月10日 更新
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特別警報について
気象庁より平成25年8月30日から「特別警報」の運用が開始されました。
下記リンクの気象庁ホームページに詳細が記載されておりますので、ご覧ください。
特別警報とは
気象庁は、平成25年8月30日(金)に「特別警報」の運用を開始しました。
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
上記のような発令基準となっております。
詳しくはリンク先気象庁ホームページをご覧ください。
リンクはこちら
気象庁「特別警報について」
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
こちらから