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国民年金保険料の学生納付特例
更新日
2009年10月29日 更新
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国民年金保険料の学生納付特例
概要
学生本人の所得が一定以下の場合、申請し承認を受けると保険料が免除されます。(申請は毎年必要です)
※
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(
※
満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。(承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときに保険料に一定の加算額が加わります。)
手続きに必要なもの
年金手帳
印鑑
学生証または在学証明書の写し
前年中の所得証明書(転入の場合のみ)
お問い合わせ先
住民環境課 0790-26-1011
姫路年金事務所国民年金課 079-224-6382
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
こちらから