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2009年10月28日 更新
国民年金保険料免除申請
国民年金を納めたくても、納めることが困難な場合、保険料が免除される制度があります。

減免制度の種類

法定免除 生活保護法による生活扶助や障害年金1・2級を受給している場合、届出によってその間の保険料の納付が免除されます。
全額免除 保険料の支払いが困難な場合、申請し、所得状況などの審査の結果、承認を受けると保険料の納付が免除されます。
ただし、部分的に免除された場合は、残りの保険料を納付しなければ未納扱いになります。
一部納付(一部免除)
(3/4、半額、1/4)
若年者納付猶予 30歳未満(学生納付特例対象者は除く)で、保険料の納付が困難な場合、申請し所得状況等の審査の結果、承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

免除期間の取扱い

種類 年金額の計算 受給資格期間の計算
平成21年3月まで 平成21年4月から
法定免除 納めた場合の1/3 納めた場合の1/2 算入されます
全額免除 納めた場合の1/3 納めた場合の1/2
一部納付
(一部免除)
3/4免除 納めた場合の1/2 納めた場合の5/8
1/2免除 納めた場合の2/3 納めた場合の3/4
1/4免除 納めた場合の5/6 納めた場合の7/8
若年者納付猶予 算入されません
 
(注)一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
 一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害と死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

添付書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
【雇用保険受給者証、雇用保険費保険者離職票の写しなど】

保険料の追納について

 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
 このため、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
 保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

お問い合わせ先

姫路年金事務所国民年金課 TEL079-224-6382
役場住民環境課 TEL0790-26-1011

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893