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2022年5月18日 更新
墓地改葬許可申請書

●改葬とは

改葬とは、一旦埋葬した死体や遺骨を現在のお墓から他の別のお墓に移すことをいいます。

遠方に転居したり、お墓を守ってくれていた親類縁者がいなくなったりするなどの理由で改葬されることが多くなっています。

改葬を行うには、現在のお墓がある場所の市区町村長が交付する「改葬許可証」が必要になります。
ただし、現在のお墓から別のお墓に移すことが改葬ですので、埋葬した死体を火葬して元のお墓に戻すことや遺骨を洗骨して元のお墓に戻すことは、改葬には該当しません。

また、遺骨の一部を他のお墓に移す「分骨」も改葬には該当しません。

※上記「お墓」と表現しているものの中には、「納骨堂」も含まれています。

●申請方法

1.新しいお墓・霊園などを探す。

2.新しいお墓が見つかれば、その霊園・寺院の管理者から、
  受入証明書または墓所使用承諾証などを発行してもらってください。

3.添付ファイルにある「改葬許可申請書」をダウンロードし印刷していただくか、
  住民環境課窓口にある申請書に必要事項を記入する。
 (1)申請書に申請者の氏名の記入、押印
 (2)現在埋葬している墓地の管理者の記名・押印
   ・または、現在の墓地管理者の埋葬証明書など確かに埋葬されている事がわかる書類
    ※墓地管理者とは、
     自治会(区)管理の共同墓地の場合は自治会長(区長)、寺の墓地の場合は寺の代表役員、
     共同墓地の場合は共同墓地管理組合の組合長などをいいます。
     自治会長(区長)さんが無理であれば、檀家寺院の住職さんでも結構です。
   ・それでも管理者の証明がもらえない、若しくは全く不明な場合は改葬したい方の死亡の記載のある除籍謄本を用
    意し、申請書とともに提出してください。

   ・申請書の記入事項について
    ○死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
     改葬をしようとする遺骨や遺体について死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。

    ○埋葬又は火葬の場所
     改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名の順にご記入ください。

    ○埋葬又は火葬の年月日
     改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかをご記入ください。

    ○改葬の理由
     なぜ改葬を行うのかについてご記入ください。(例:遠方のため近くに墓地を購入し、墓地の移転を行うた
     め・・・など)

    ○改葬の場所
     遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名の順にご記入ください 。

    ○申請者の住所氏名及び死亡者との続柄
     死亡者との続柄については、死亡者からみて申請者はどのような関係になるのかをご記入ください。
     (例:子、孫、姪など)


4.上の2でご用意いただいた「受入証明書または墓所使用承諾証など」と
  上の3でご用意いただいた「改葬許可申請書」を住民環境課まで提出してください。郵送でも可能です。

  郵便番号679-2392
  兵庫県神崎郡市川町西川辺165-3
  市川町役場 住民環境課 生活環境係

5.およそ1週間ほどで「改葬許可証」を交付いたします。
  取りに来ていただくか、郵送で。
  (郵送を希望される場合は、送り先が書かれた封筒と切手のご準備をお願いいたします。)


◇お手元に改葬許可証が届いたら
 現在のお遺骨を埋葬しているところで、「改葬許可証」を提示する→遺骨の取り出し

 新しい墓所で、「改葬許可証」と取り出した遺骨を持参し、納骨をお願いしてください。

 取り出しや納骨については、現在の墓所や石材店、新しい墓所に相談してください。

ダウンロードファイルはこちら
改葬許可申請書
ファイルサイズ:35KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893