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2011年8月10日 更新
特定施設設置届(騒音・振動編)について

市川町内で、工場又は事業場に騒音・振動に関する特定施設を設置しようとする者は、関係法令及び条例の規定により届出をしてください。
 特定施設を有する工場・事業場では、境界線上で守らねばならない騒音及び振動の規制基準があります。
 規制基準は指定区域区分、昼間・夜間などの時間帯区分ごとに定められています。

1.届出が必要な施設について
 次の法律及び条例の規定による「特定施設」を設置しようとする場合には届出が必要です。
  ・騒音規制法 第6条第1項
  ・振動規制法 第6条第1項
  ・環境の保全と創造に関する条例【兵庫県条例】 第43条第1項

   ※種類によっては大気関連に該当し県への申請が必要な物があります。 

2.届出の提出期限について
 ・(法律)工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置工事の開始日の30日前までに、
   町長に届け出なければならない。 【法第6条】

3.提出部数について
  ・2部(正本、副本)提出してください。
   ※受理年月日は、町へ提出された日となります。30日前ではない時は遅延理由書が必要です。

4.特定施設等設置届の提出について
 〇提出書の様式について
  (1) 各規則に定められた提出様式については、次のとおりとなっています。
   ・騒音規制法施行規則 第4条の規定による様式第1
   ・振動規制法施行規則 第4条の規定による様式第1
   ・環境の保全と創造に関する条例施行規則 第9条の規定による様式第8号

  (2) 市川町においては、(1)の各様式を統合した次の様式で提出してください。
   ・最下欄のダウンロードの統合様式とします。
   ・該当する法律又は条例に係る□欄に、チェックを入れてください。

 〇届出の添付書類について
  ・特定工場等及びその付近の見取図 【騒音・振動規則第4条第3項】
    (近くの主要な目標物、住居、50m以内にある学校・保育所・病院等を記載)
  ・特定施設の配置図 【法第6条第2項】

 〇「騒音・振動の防止の方法」に関する「別紙」の提出資料について
  ・防音構造物、作業図の姿図、構造
  ・音源室の防音措置を記載した書類
  ・消音器の構造及び設置位置を示す図
    (正確な位置の明示、縮尺、距離等を表示)
  ・特定施設その他の騒音が大きい施設の構造図
  ・作業工程(特定施設に係る工程を明示のこと)と騒音発生状況及び対策の関連図
  ・その他、騒音防止を示す表、資料

5.提出先について
   市川町住民環境課

※施設(機械)の種類によっては大気関連(工場、事業場等の事業活動に伴って発生するばい煙、揮発性有機化合物又は粉じんの排出を規制しています。)に当てはまるものがあります。
●申請については西播磨県民局 環境課までお尋ねください。0791-58-2138まで

規制基準について(市川町内は全域指定区域です。)

 区 分 騒音の規制基準(単位:デシベル)
昼間
8時から
18時まで
朝夕
6時から8時
18時から22時まで
夜間
22時から
6時まで
第2種区域 60 50 45
第3種区域 65 60 50
<備考> 第2種、第3種区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させる施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内の規制基準は、この表から5dB減じた値になります。
 
区 分 振動の規制基準(単位:デシベル)
昼間
8時から19時まで
夜間
19時から8時まで
第1種区域 60 55
第2種区域 65 60
<備考> 学校、保育所、病院、患者を入院させる施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における規制基準は、この表から5dB減じた値になります。

騒音規制法、振動規制法に基づく各届出書について

☐特定施設設置届出書 (騒音・振動 各規則:様式第1)
 各法第6条第1項の規定に基づき、指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき

☐特定施設使用届出書 (騒音・振動 各規則:様式第2)
各法第7条第1項の規定に基づき、指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置しているとき

☐特定施設の種類ごとの数変更届出書 (騒音 規則:様式第3)
騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、特定施設の種類ごとの数を変更をしようとするとき

☐特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
 (振動 規則:様式第3)
振動規制法第8条第1項の規定に基づき、特定施設の種類及び能力ごとの数を変更をしようとするとき

☐騒音(振動)の防止の方法変更届出書 (騒音・振動 各規則:様式第4)
 各法第8条第1項の規定に基づき、騒音(振動)の防止の方法を変更をしようとするとき
  
☐氏名等変更届出書 (騒音・振動 各規則:様式第6)
 各法第10条第1項の規定に基づき、氏名の変更等があったとき

☐特定施設使用全廃届出書 (騒音・振動 規則:様式第7)
 各法第10条第1項の規定に基づき、特定施設のすべての使用を廃止したとき

☐承継届出書 (騒音・振動 規則:様式第8)
各法第11条第3項の規定に基づき、特定施設の地位を承継したとき

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特定施設設置届出書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893