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特定建設作業実施届について
更新日
2024年1月15日 更新
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特定建設作業実施届について
特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウを使用する作業などをいいます。これらの作業は大きな騒音や振動を発生させることから、騒音規制法、振動規制法および兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、施工者は、実施届出書の提出が義務付けられています。
ただし、
1.特定建設作業が1日で終了するものは届出は不要です。
2.条例に基づく特定建設作業を、住宅その他居室から500メートル以内の区域で行おうとする時
騒音規制法・兵庫県条例・振動規制法による特定建設作業を行うときは、次の要領で届出てください。
1 届出が必要な建設作業かどうか確認する。該当の場合は届出をする。
2 届出該当作業及び規制基準一覧表を確認する。
3 届出手続
(1)届出義務者・・・・・・・建設工事を施工する元請負業者
(2)届出の期限・・・・・・・特定建設作業開始の7日前まで
(たとえば4月9日から作業を開始する場合には、4月1日には届出を完了しておかなければなりません。
土日祝日はカウントしない。)
(3)実施の期間 6ヶ月以内(作業が6ヶ月を超える場合は再度届出書を出してください。)
(4)届出用紙(別紙)・・・・届出書はホームページからダウンロードするか住民環境課へ。それ以外は任意様式です。
(5)届出書類
ア 特定建設作業実施届出書(様式第9・別紙)
イ 特定建設作業工程表
ウ 工事現場及び付近の見取図
エ 建設工事工程表(全工程表)
オ 掘削作業に伴う土砂の仮置をする場合は、その場所の付近見取図
※ この他、道路工事などで夜間及び日曜日・休日に特定建設作業を行う場合は、道路使用許可の写し等が必要です。
(6)提出部数 2部(1部は控えとしてお返しします。)
※特定工作物解体等工事について
解体工事の場合、条件によっては特定工作物解体等工事の届出が必要になります。
●騒音に係る特定建設作業(主な物)
騒音規制法……様式第9、環境の保全と創造に関する条例……様式第15号(第16条関係)
注:◎のついている方の様式で届出してください。(数字は法又は条例の作業の種類を示す。)
特定建設作業の種類
騒音規制法
項番号
県条例
項番号
備 考
アースオーガーと併用してくい打機を
使用する作業
-
◎ 1
もんけん、圧入式くい打機を除く。
くい打機、くい抜機を使用する作業
(アースオーガーと併用しない場合)
◎ 1
1
もんけんを除く。
くい打くい機を使用する作業
◎ 1
-
圧入式くい打抜き機を除く。
びょう打機を使用する作業
◎ 2
2
削岩機を使用する作業
◎ 3
3
作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が
50m以内のもの。
空気圧縮機を使用する作業
(削岩機の動力として使用する作業を
除く)
◎ 4
4
電動機を使用するものを除く。
原動機の定格出力が15kw(20ps)以上のもの
コンクリートプラント又は
アスファルトプラントを設けて行う作業
◎ 5
5
コンクリートプラント(混練容量が0.45m3以上のもの、モルタル製造用を除く)。アスファルトプラント(混練容量が200㎏以上のもの)。
バックホウを使用する作業
◎ 6
-
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業
◎ 7
-
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が70kw(95ps)以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業
◎ 8
-
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する物を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。
ブルドーザー、パワーショベル等の掘削機械を使用する作業(上の騒音規制法の対象外となる掘削機械を使用する場合)
-
◎
6
工事現場において建設資材を運搬する場合、その他掘削以外の作業に掘削機械を使用する場合を
含む。
コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造の建物解体作業、又は動力、火薬、若しくは
鉄球を使用して行う破壊作業
-
◎
7
●振動に係る特定建設作業(主な物)
振動規制法……様式第9
注:◎のついている方の様式で届出してください。(数字は法又は条例の作業の種類を示す。)
特定建設作業の種類
振動規制法
項番号
県条例
項番号
備 考
くい打機、くい抜機又は
くい打くい抜機を使用する作業
◎ 1
1
もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜き機、圧入式くい打くい抜き機を除く。
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
◎ 2
2
舗装版破砕機を使用する作業
◎ 3
3
作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50m以内のもの。
ブレーカーを使用する作業
(手持ち式のものを除く)
◎ 4
4
規制基準について(市川町内は全域指定区域です。)
区 分
騒音の規制基準(単位:デシベル)
昼間
8時から
18時まで
朝夕
6時から8時
18時から22時まで
夜間
22時から
6時まで
第2種区域
60
50
45
第3種区域
65
60
50
<備考> 第2種、第3種区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させる施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内の規制基準は、この表から5dB減じた値になります。
区 分
振動の規制基準(単位:デシベル)
昼間
8時から19時まで
夜間
19時から8時まで
第1種区域
60
55
第2種区域
65
60
<備考> 学校、保育所、病院、患者を入院させる施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50mの区域内における規制基準は、この表から5dB減じた値になります。
着工前の注意事項
発注者及び施工業者は、次の事項に充分留意のうえ工事に着手してください。
1 工事計画の策定にあたっては、現場周辺の状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動工法及び機械を採用してください。
2 工事現場の周辺住民に対し、あらかじめ工事の概要、作業時間、防音、防振対策等について説明するとともに、工事現場に工事予定期間等を掲示してください。
3 下請業者を使用して工事を施工する場合には、その作業内容を充分把握し、防音、防振対策等について指導してください。
4 機材の搬入、土砂石の運搬等のため大型車を運行する場合には、通行経路、通行時間を充分検討してください。
5 騒音・振動の発生状況を常時監視し、また周辺住民からの苦情に迅速かつ的確に対応できるような現場責任者を選任してください。
6 特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、現場責任者等の作業内容に熟知した者が特定建設作業開始の7日前までに届出書を持参してください。
※ なお、届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、改善命令に従わない場合や報告・検査を拒む等これら法律や条例の規定に違反した者に対しては、罰則の適用があります。
※ 建築物等の解体・改修工事で、延床面積が80㎡以上のもの、また特定石綿含有材料が使用されているものについては、別に「特定工作物解体等工事」の届出が必要です。なお、建築物等の解体にあたっては、粉塵飛散防止、騒音の軽減のため、防塵・防音シートを設置するとともに、散水等の措置を講じてください。
特定建設作業実施届出書
ファイルサイズ:61KB
特定建設作業実施届出書
ファイルサイズ:64KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893
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