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2009年10月28日 更新
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、法律で定められた1級、2級の障害の状態になった場合に支給されます。

平成24年度は、1級:年額  983,100円(月額 81,925円) 2級:年額 786,500円(月額65,541円)です。

年金を受けられるのは

① 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になった人
② 初診日が60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
③ 20歳前に初診日がある人が障害者になったとき


初診日とは・・・障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害給付を受けるためには、初診日がその年金制度の加入期間中であることが原則ですが、国民年金では、被保険者の資格を失った後でも、初診日に60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、障害基礎年金の対象となります。また、初診日が20歳前の場合も、障害基礎年金の対象となります。


(注)障害基礎年金を受けるためには、初診日の属する月の前々月までの保険料を、納付しなければならない期間の2/3以上の期間について保険料が納付又は免除されていること、もしくは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

初診日とは

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害認定日とは

初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヵ月以内に症状が固定した日をいいます。
また、1年6ヶ月を経過した日で定められた1級または2級の障害の状態になかった人が、その後障害が重くなり、65歳までに該当すれば請求できます。


子がある場合は、加算して受給できます。

障害基礎年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されている子がある場合は、この人数に応じて加算がされます。
子とは、18歳になって最初の3月末までの子、または1・2級の障害の状況にある20歳未満の子をいいます。
加算対象の子  加算額 
1人目・2人目(1人につき)
3人目以降(1人につき)
各227,000円
各75,600円 

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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
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