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2009年10月28日 更新
老齢基礎年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間や第2号被保険者期間等の合計が25年以上ある人が原則65歳から受けることができます。

国庫負担割合引き上げにともない、下記のとおり保険料期間に応じて分けて計算することになります。(老齢基礎年金額=年金額(1)+年金額(2))

老齢基礎年金の計算式

【平成21年3月までの期間(国庫負担割合3分の1)】
786,500円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/3+保険料3/4免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+保険料1/4免除月数×5/6)/40年×12ヶ月=年金額(1)
 
【平成21年4月からの期間(国庫負担割合2分の1)】
786,500円×(保険料納付済月数+全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+保険料1/4免除月数×7/8)/40年×12ヶ月=年金額(2)
 
) 60歳から64歳の間に請求すれば年金額は減額されます。(繰上げ請求)
    66歳から70歳の間に請求すれば年金額は増額されます。(繰下げ請求)

繰上げ請求は慎重に!

・遺族年金を受けている人は65歳までどちらか選択します。
・繰上げ請求により減額された支給率は生涯かわりません。
・寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。
・請求日以降に障害者や寡婦となった場合、障害年金や寡婦年金を受けることはできません。
・年金の支給は請求した翌月分からの支給となります。

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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893