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下水道使用料について
更新日
2022年4月1日 更新
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下水道使用料について
下水道(公共下水道、農業集落排水、コミュニティプラント)を使用すると、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいただくことになります。下水道使用料は、各処理区の終末処理場や中継ポンプ場等の運転経費、施設管理費用に充てられます。
① 下水道使用料の計算の仕方
Ⅰ.水道水だけを使用されている場合
水道の使用水量により下水道使用料を計算します。
Ⅱ.井戸水(湧水)だけを使用されている場合
世帯構成員1人1か月7㎥として算出した水量により、下水道使用料を計算します。
(例)4人世帯の場合 7㎥×4人=28㎥が使用水量となります。
Ⅲ.水道水と井戸水(湧水)を併用されている場合
世帯構成員1人1か月3.5㎥として算出した水量(小数点以下は切り捨て)
と水道使用水量を合わせた水量により、下水道使用料を計算します。
(例)4人世帯の場合 3.5㎥×4人=14㎥と水道使用水量を合わせた水量が使用水量となります。
→下水道料金早見表(消費税率10%)
② 下水道使用料に関する届出
下水道使用料は、届出に基づいて請求します。
下水道使用に関して、変更がある場合は、必ず役場下水道課まで届け出てください。
・下水道所有者・使用者の変更がある場合
→下水道使用者・所有者変更届 (農集・コミプラ)
→下水道使用者・所有者変更届 (公共)
・下水道使用の開始、中止、廃止、再開等がある場合
→下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(農集・コミプラ)
→下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(公共)
・下水道使用水の変更がある場合(新たに井戸水等を排出する場合、井戸水等を廃止する場合)
・井戸水等の使用人数の変更がある場合
→下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(農集・コミプラ)
→汚水排除量認定基準異動届(公共)
・水漏れにより下水道料金が高くなった場合
(下水道への流入がない場合に限る。修繕後、3箇月以内に減免の申請をしてください。)
→下水道使用料減免申請書(農集・コミプラ)
→下水道使用料減免申請書(公共)
【添付書類】漏水箇所・修繕の確認できる書類(漏水修繕の写真、領収書他)
【減免対象期間】原則1箇月分(ただし、修繕工事遅延と認められる場合に限り、最長で連続した3箇月分)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
下水道課 管理係
説明:生活排水処理施設計画の策定、施設の維持管理など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1018
FAX:0790-26-3004
E-Mail:
こちらから