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2018年8月30日 更新
福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が行われます。

たとえばこんなとき…

・便利な介護用具を使いたい
・介護する住まいの環境を整えたい

次の13種類が貸し出しの対象となります。

  1. 手すり(工事をともなわないもの)
  2. スロープ(工事をともなわないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  11. 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排せつ処理装置
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は1~4のみ利用できます。13は要介護4・5の方のみ利用できます。
(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます)
 

費用について

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割または3割を自己負担。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります)

手続きの流れ

手続きの流れ ケアマネージャーに相談し、利用したい品目が決まったら介護サービス計画(ケアプラン)に組み込んでもらいましょう。
借りる ケアプランでの契約期間、事業者から貸し出してもらえます。
支払い 月額のレンタル料を支払います。1割または2割または3割が自己負担となります。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989