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宅地造成を行うとき
更新日
2010年2月4日 更新
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宅地造成を行うとき
宅地造成工事規制区域内で特定の工事をする場合は、工事着手前に県知事へ許可申請又は届出をする必要があります。
(宅地造成規制区域図、対象工事の内容、申請書ダウンロード等については、兵庫県ホームページを参照してください。)
宅地造成に関わる兵庫県ホームページはこちらをクリック!
提出書類・提出先
提出書類
宅地造成に関する工事の許可申請書及び添付書類
提出部数
3部(正・副本、正本の写し)
提出先
必要書類をまとめて、建設課 基盤整備係へ提出してください。
内容を確認し町経由で県へ提出いたします。
問い合わせ先
中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築課
℡079-281-3001(中播磨県民センター)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課 基盤整備係
説明:農業農村整備事業管理計画、町道の改良、管理など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1016
FAX:0790-26-3004
E-Mail:
こちらから