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2020年4月20日 更新
土地取引の届け出
土地を売買するときの届出義務(土地売買等届出)

「国土利用計画法」により、市川町(都市計画区域外)で10,000平方メートル以上の土地取引をした場合は、県知事(町役場を経由して)へ届出なければなりません。

手続き内容

土地売買等届出書の提出

土地売買等届出書の提出

提出書類
土地売買等届出書及び添付書類

提出部数

2部
提出先
必要書類をまとめて、市川町役場 企画政策課へ提出してください。  

問い合わせ先(窓口・申込先)

兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 土地対策室
市川町役場 企画政策課

電話

078-362-9297(兵庫県)
0790-26-1010(市川町役場)

関連する申請書

申請書類の取り寄せは兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室へお問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画政策課 企画政策係
説明:総合企画、広報公聴、統計調査など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049