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給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。 (220万円を超える区分の方は改正はありません。)
(注)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、次のとおりとなります。
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。
合計所得金額と所得税控除額の一覧
令和8年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。