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公費負担医療制度との併用について
更新日
2026年7月1日 更新
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公費負担医療制度との併用について
令和8年7月から、ほかの公費負担医療制度が適用される場合でも、市川町の福祉医療制度をあわせて利用できるようになります。 これは、受給者の負担軽減、利便性向上を図るためのものです。
公費負担医療制度と福祉医療制度の併用について
これまでは他の公費負担医療制度が適用される場合、市川町の福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。市川町の福祉医療制度の自己負担額の方が少なくなる場合は、先に他の公費負担医療制度を適用し、あわせて福祉医療制度を適用することで、自己負担がこれまでよりも軽減されます。(保険適用外の医療費は対象になりません。)
※市川町の福祉医療費受給者証とは
・乳幼児等医療費受給者証
・こども医療費受給者証
・母子家庭等医療費受給者証
・重度障害者医療費受給者証
・高齢重度障害者医療費受給者証
・高齢期移行受給者証
※他の公費負担医療制度とは
・自立支援医療
・小児慢性特定疾病医療
・特定医療(指定難病)
・肝炎治療
・在宅重症心身障害児訪問看護療養
・肢体不自由児通所医療
・結核患者の医療 など
ただし、自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療制度との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり福祉医療制度においても助成対象外です。
詳しくは、兵庫県ホームページをご参照ください。
(上図をクリックすると兵庫県ホームページに移ります)
医療機関等を受診するとき ~あわせて利用できる場合~
【医療機関等の窓口で提示するもの】
以下の3点全てを提示してください。
・マイナ保険証または健康保険の資格確認書類(「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」)
※高額になる場合は限度額適用認定証も必要
・他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
・福祉医療費受給者証
【窓口での自己負担】
あわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額になります。
(他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が少ない場合)
なお、他の公費負担医療制度の自己負担額よりも福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合は、福祉医療制度で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額になります。
【注意事項】
県外で受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費負担医療制度のみを利用して一旦自己負担の金額をお支払いください。
自己負担額が福祉医療制度の一部負担金を超過している場合は、申請をすることで差額分の払戻しを受けることができますので、下部担当窓口へお問い合わせください。
※自立支援医療制度をご利用中の方へ
自立支援医療制度(精神通院医療)は福祉医療費受給者証との併用が可能ですが、精神入院医療はこれまでどおり福祉医療制度においても助成対象外です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから