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2010年1月31日 更新
選挙運動

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日の前日までにかぎり行うことができます。立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員総選挙 12日間
参議院議員通常選挙 17日間
知事選挙
都道府県議会議員選挙 9日間
政令指定都市の市長選挙 14日間
政令指定都市の市議会議員選挙 9日間
その他の市長・市議会議員選挙 7日間
町村長・町村議会議員選挙 5日間

禁止されている主な選挙運動

  • 戸別訪問
    何人も投票を依頼したり、投票を得させないように依頼する目的で、戸別訪問をすることはできません。
  • 飲食物の提供
    何人も選挙運動に関し、いかなる名目でする場合も、飲食物(お茶及び通常用いられている程度のお茶菓子は除く)を提供することはできません。
    選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。
  • 署名運動
    何人も選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表することができません。
  • 気勢を張る行為
    何人も選挙運動のため自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなどにより気勢を張る行為をすることができません。
  • 公務員等の地位利用による選挙運動
    公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。
  • 未成年の選挙運動
    未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を利用して選挙運動をすることはできません。

誰でもできる選挙運動

次のような選挙運動は、選挙期間中(公示(告示)日から投票日の前日まで)は、有権者の誰でも行うことができます。
  • 幕間演説
    映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や会社・工場等の休憩時間にそこにたまたま集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること
  • 個々面接
    デパート・電車・バスの中、あるいは街頭等でたまたま出合った知人などに投票を依頼すること
  • 電話による選挙運動
    誰でも自由に行えます。
 

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