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選挙権と被選挙権
更新日
2010年1月31日 更新
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選挙権と被選挙権
選挙権・被選挙権は選挙の種類ごとに次のとおりです。
選挙の種類
選 挙 権(選ぶ権利)
被選挙権(選ばれる権利)
衆議院議員
満18歳以上の日本国民
満25歳以上の日本国民
参議院議員
同上
満30歳以上の日本国民
都道府県知事
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人
※上記の人が同じ都道府県内の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙権を有します。
同上
県議会議員
同上
県議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人
市町村長
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人
満25歳以上の日本国民
市町村議会議員
同上
その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人
※
上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権・被選挙権はありません。
※
選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと実際の投票はできません。
本文終わり
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総務課 総務係
説明:人事、給与、職員研修、選挙、情報公開など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
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