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障がい者に対する手当等について
更新日
2019年5月30日 更新
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障がい者に対する手当等について
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特別障害者手当
障害児福祉手当
重度心身障害者(児)介護手当
夏季・歳末見舞金
心身障害者(児)扶養共済制度
特別障害者手当
著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に手当を支給します。
医師の診断書により県が認定します。
※ 社会福祉施設に入所している方、病院などに3ヶ月を超えて入院されている方には支給されません。
※ 所得制限があります。
月額27,200円(令和元(2019)年度現在)
障害児福祉手当
心身に重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の在宅障がい児に手当を支給します。
医師の診断書により県が認定します。
※ 社会福祉施設に入所している方、病院などに3ヶ月を超えて入院されている方には支給されません。
※ 所得制限があります。
月額14,790円(令和元(2019)年度現在)
重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A判定をお持ちの方で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方の介護者に手当を支給します。
ただし、障がいのある方が過去1年間に障害福祉サービスや介護保険のサービスのうち規定のものを受けているとき、介護者が家族介護慰労金支給事業の支給対象となる場合は対象となりません。
また、障がい者や障がい者と同じ世帯の方が市町村民税を課税されている場合も対象外となります。
手当額 (県の基準に該当する場合)年額100,000円
(県の基準に該当しない場合)年額50,000円
夏季・歳末見舞金
在宅の重度身体障がい者に年2回、民生委員さんを通じて自宅に見舞金をお届けします。
社会福祉協議会が事務局となっており、募金を財源として事業を実施しています。
夏季 8月/3,000円
歳末 12月/5,000円
心身障害者(児)扶養共済制度
心身障がい者(児)保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者が亡くなったり重度障がいの状態になったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給し生活の安定を図ることを目的とするものです。
身体障がい者(1~3級)や知的障がい者を扶養する65歳未満の親族が加入できます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
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