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2010年1月31日 更新
補装具費・日常生活用具の給付
身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具費(交付・修理)の給付を行っています。

補装具費の給付

身体障害者(児)が失った機能などを補うために、補装具の購入・修理にかかる費用を給付します。給付には身体障害者更生相談所の判定が必要となる場合があります。介護保険が適用となる方は、用具によっては、介護保険の保険給付になる場合があります。
なお、原則経費の一割を負担していただきます。

補装具の種類
義肢・装具、補聴器、車いす、歩行器、電動車いす、座位保持装置、盲人安全つえ、歩行補助つえ、眼鏡、義眼 など

日常生活用具の給付

身体障害者等の日常生活が円滑に行われるための用具の給付を行います。介護保険が適用となる方は、用具によっては、介護保険の保険給付になる場合があります。
なお、原則経費の一割を負担していただきます。

日常生活用具の種類
入浴補助用具、電動たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、視覚障害者用拡大読書器、人工咽頭、ストマ用装具、住宅改修 など

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健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121